インボイス制度
一言でいうと
インボイス制度(読:いんぼいすせいど)とは
仕入税額控除を適用するために、インボイスを保存しておくこと。
少し詳しく
まず予備知識とし「インボイス」「原則課税」と「簡易課税」について簡単にお話しします。
インボイスとは「適格請求書」のことです。
適格請求書というと難しく聞こえるかもしれませんが、
決められた項目が書いてある請求書等のことです。
もちろん項目が抜けて場合は、適格請求書として認められません。
(一部の項目を省略して書いても良い適格簡易請求書というものもあります。)
適格請求書として認められるため、原則として、下記を全て満たす必要があります。
- 現行の区分記載請求書の項目
- 登録番号
- 適用税率および消費税額等
「原則課税」と「簡易課税」を簡単に説明すると
「原則課税」
商品を売上て受け取った消費税から仕入れの際に支払った消費税を引いた
差額を納税する
例)
・受け取った消費税10000円 ー 支払った消費税5000円 = 納税額5000円
「簡易課税」
商品を売上て受け取った消費税に事業区分ごとのみなし仕入れ率をかけた額を引いた
差額を納税する
例)
・受け取った消費税10000円 ✖️ みなし仕入れ率80%(小売業の場合) = 8000円
・10000円 ー 8000円 = 納税額2000円
インボイス制度とは自分が「原則課税」を適用している時に、登録事業者から購入した商品のみ仕入れ税額控除の対象とする制度です。
どういうことかというと、
①登録事業者から仕入れた場合
売上(受け取った消費税):100万円
仕入(支払った消費税):50万円
100万円 ー 50万円 = 納税額 50万円
②登録事業者以外から仕入れた場合
売上(受け取った消費税):10000円
仕入(支払った消費税):5000円
100万円 ー 0円 = 納税額 100万円
このように消費税の納税額が増えてしまいます。
これを踏まえてインボイス制度を導入しないとどうなるか?
・登録事業者で「原則課税」を適用している事業者との取引が打ち切られる可能性がある
「今まで取引していたけど、消費税の納税額が多くなってしまうから他の取引探そうかな?」
少額の取引で、控除できない分が数万円くらいだったら「付き合いも長いし、このくらいならいいか」となる可能性も否定できませんが、数百万から数千万の消費税が控除できないとなる場合ですとそうもいきません。
・登録事業者で「原則課税」を導入している事業者から取引を敬遠されれるので、新規開拓の幅が狭くなる
「登録事業者じゃないからって理由で取引断られた、、、」
そもそも仕入れたものの消費税が控除されないので、最初から取引の視野に入らなくなってしまうことは考えられます。
ここまで導入しないことのデメリットをお伝えしましたが、登録事業者にならなくても、さほど影響がない場合があります!
それは取引先全てが、
「免税事業者」または登録事業者でも「簡易課税」を適用している企業
の時です。
インボイス制度が大きく関わってくるのは「原則課税」を適用している企業なので、そこと取引がないのであれば無理に登録事業者になる必要もありません。
(新規開拓がという問題はあるかもしれませんが、、、)
まとめ
インボイス制度という単語が出てきたら
「原則課税を適用している登録事業者は、登録事業者からの仕入じゃないと消費税が減額できないんだな〜」
とお考えください



